遺言書の失敗は許されない!なぜ?
最近は、終活についての書籍がたくさん発行されていて、その中で、自筆証書遺言書の書き方について書かれている本も増えてきました。自筆証書遺言書を作成することがだいぶ身近になってきたように思います。もちろん、自筆証書遺言書は、弁護士に頼らなくとも、自分で作成できます。しかし、私は、自筆証書遺言書の作成については、弁護士に相談または作成を依頼することを、お勧めします。その理由は、ズバリ「遺言書は失敗は許されない!」です。
では、なぜ、遺言書の失敗は許されないか。それは、自筆証書遺言書って、封筒に入れて封をして、金庫にしまってというふうに、大切に保管されることがほとんどです。そうすると、遺言者が亡くなった後にならないと、誰も遺言書を読む機会がない。つまり、遺言者が亡くなった後になって、初めて、遺言書の失敗に気が付くわけです。そして、遺言者が亡くなった後は、遺言書の作り直しって出来ませんよね。せっかく作った遺言書、無効になってしまいます。
失敗例
では、過去の判例や文献などから、自筆証書遺言書の失敗例をご紹介します。
- 日付が書かれていなかった。
- 「昭和41年7月吉日」というふうに、日付が明確になっていなかった。(昭和54年5月31日の最高裁判所判決)
- 「詳細は別紙に」と遺言書に書いてあったが、その別紙が同封されていなかった。
- 一通の遺言書で、夫婦一緒に遺言をした。(共同遺言は禁止されています。民法第975条)
弁護士に作成・チェックをお願いするのがお勧めです
私は、遺言書の作成に力をいれています。遺言書の作成について、お気軽に御相談ください。詳細は、「主な取扱業務」や「料金」の頁をご参照ください。